2024年11月にフリーランス法が施行される事となり、事業者は、フリーランスの方に対して遵守すべき事が定められ、禁止行為、ハラスメントなどの行為について、適切に対応するために必要な体制の整備、必要な措置を講じることが求められる事となりました。
当社と取引されるフリーランスの方との関係が円滑に行われるよう、法律の遵守、従業員への指導・教育を行ってまいります。
令和6年10月1日
株式会社 開進堂楽器
フリーランスに対して業務委託をした場合、直ちに書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージ等)で取引条件の明示義務。
①給付の内容
②報酬の額
③支払期日
④業務委託事業者・フリーランスの名称
⑤業務委託をした日
⑥給付を受領する日/役務の提供を受ける日
⑦給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
⑧(検査をする場合)検査完了日
⑨(現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項
報酬の支払期日は発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り短い期間内で定め、一度決めた期日までに支払う必要がある。
フリーランスに対して1か月以上の業務を委託した場合には、7つの行為が禁止されている。
①受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)
②報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)
③返品(受け取った物品を返品すること)
④買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)
⑤購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)
⑥不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)
⑦不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)
広告などによりフリーランスの募集情報を提供する際には、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、募集情報を正確かつ最新の内容に保たなければならない。
フリーランスに対して6か月以上の業務を委託している場合、フリーランスからの申出に応じて、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければならない。
また、6か月未満の業務を委託している場合も配慮するよう努めなければならない。
ハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されることがないよう、相談対応のための体制整備などの必要な措置を講じなければならない。
フリーランスに対して6か月以上の業務を委託している場合で、その業務委託に関する契約を解除する場合や更新しない場合、少なくとも30日前までに、①書面②ファクシミリ③電子メール等による方法でその旨を予告しなければならない。
株式会社 開進堂楽器 業務部 フリーランス相談窓口 平日 9:00~17:30
本店事務所 〒933-0014 富山県高岡市野村370-1 Tel. 0766-21-1027
金沢事務所 〒920-0025 石川県金沢市駅西本町6-3-21 Tel. 076-221-2822
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